固定資産税の減税措置の利用

固定資産税の減税措置
その他補助金

新たに設備投資をした際に、固定資産税の減税措置を受けられる制度をご存じでしょうか。

「先端設備導入計画」を策定し、市区町村から認定を受けると、固定資産税の軽減措置が受けられます。

先端設備導入計画とは

まずは概要をお説明します。「先端設備等導入計画 策定の手引き」には以下の様に示されています。

「先端設備導入計画」は中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

「先端設備等導入計画」の概要 – 中小企業庁

概要にあった支援措置には大きく分けて二つあります。

固定資産税の軽減措置

新規取得設備に係る固定資産税を3年間、最大ゼロに軽減される措置が受けられます。

以下のサイトには「先端設備導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた市区町村」としてリストも出ています。

先端設備等導入制度による支援 | 中小企業庁
労働生産性向上や賃上げ促進のために、中小企業者が先端設備を導入する取り組みに対して、税制支援や金融支援を行っています。

債務保証に関する支援

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。また、一部の補助金上限額の上昇などの優遇措置を受けられます。

なお、申請にあたっては「認定経営革新等支援機関」(「認定支援機関」)の確認書が必要になります。

設備投資をお考えの際、また、補助金を用いて設備導入を行う際にはぜひご活用ください。

  

株式会社エイチ・エーエル     

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