株式会社エイチ・エーエルの太田です。
今日は「収益納付」について記します。
事業再構築補助金「補助事業の手引き」27、28ページに以下の記述があります。
公募要領を見ても分かりづらいのですが、いずれにせよ、
補助金は、儲かったら返さないといけないというルールがあります。
収益納付の考え方を私なりに解釈すると、補助金は「次のステージに上がるための補助椅子」のようなものなので、次のステージに上がったら補助椅子(補助金の財源)は他の事業者のために渡すと、事業者に説明することもあります。
ただ、うーんという声も聞きます。
そこで聞かれるのは
いくら儲かったら返さないといけないの?
ということです。
今日は、この問題に踏み込みます。
そのためには、上記の表に数字を実際に入れてみます(結構、この問題に踏み込まないコンサルタントが多いような印象です・・)
①収益納付するケース
②収益納付しないケース
ポイントは、E(基準納付額)です。
E=(BーC)×A÷Dなので、B-Cがプラスなら収益納付が発生します。
B-Cが0以下なら収益納付が発生しません。
別の言葉で置き換えると、
補助事業による利益の「累計」<補助事業の自己負担分の範囲で毎年収まれば、納付は発生しません。
例えば、補助事業に要した経費1500万円、補助金1000万円、自己負担500万円の場合、
補助事業による売上2000万円、原価・経費1400万円、利益600万円なら、納付が発生します。
補助事業による売上2000万円、原価・経費1600万円、利益400万円なら、納付は発生しません。
上記のシミュレーション表にてご確認ください。
なお、事業年度の決算が赤字の場合は、免除になります。
※もちろん利益が多く出て、返せるほど儲かるというのがベストだと思います。
※補助金のルールは時折変わる可能性があるので、最新の手引き等で確認いただき、
不明点があれば事務局に確認をお願いいたします。
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