収益納付

事業再構築補助金

株式会社エイチ・エーエルの太田です。

今日は「収益納付」について記します。

事業再構築補助金「補助事業の手引き」27、28ページに以下の記述があります。

公募要領を見ても分かりづらいのですが、いずれにせよ、

補助金は、儲かったら返さないといけないというルールがあります。

収益納付の考え方を私なりに解釈すると、補助金は「次のステージに上がるための補助椅子」のようなものなので、次のステージに上がったら補助椅子(補助金の財源)は他の事業者のために渡すと、事業者に説明することもあります。

ただ、うーんという声も聞きます。

そこで聞かれるのは

いくら儲かったら返さないといけないの?

ということです。

今日は、この問題に踏み込みます。

そのためには、上記の表に数字を実際に入れてみます(結構、この問題に踏み込まないコンサルタントが多いような印象です・・)

①収益納付するケース

②収益納付しないケース

ポイントは、E(基準納付額)です。

E=(BーC)×A÷Dなので、B-Cがプラスなら収益納付が発生します。

B-Cが0以下なら収益納付が発生しません。

別の言葉で置き換えると、

補助事業による利益の「累計」<補助事業の自己負担分の範囲で毎年収まれば、納付は発生しません。

例えば、補助事業に要した経費1500万円、補助金1000万円、自己負担500万円の場合、

補助事業による売上2000万円、原価・経費1400万円、利益600万円なら、納付が発生します。

​補助事業による売上2000万円、原価・経費1600万円、利益400万円なら、納付は発生しません。

上記のシミュレーション表にてご確認ください。​

なお、事業年度の決算が赤字の場合は、免除になります。

※もちろん利益が多く出て、返せるほど儲かるというのがベストだと思います。​

※補助金のルールは時折変わる可能性があるので、最新の手引き等で確認いただき、

不明点があれば事務局に確認をお願いいたします。

  

株式会社エイチ・エーエル    

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