事業再構築補助金(10回目)成長枠

事業再構築補助金

株式会社エイチ・エーエルの太田です。

今日は事業再構築補助金(10回目)から新たに加わった「成長枠」について説明します。

(1)まず公募要領の定義を説明します。

① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】

② 事業計画 について 認定経営革新等支援機関 の確認を受けている こと。補助金額が 3,000万円を超える案件 (卒業促進枠又は大規模賃金引上促進枠に合わせて申請する場合は、合算で補助金額が 3,000万円を超える案件) は認定経営革新等支援機関及び金融機関 (金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ でも可 の確認を受けている こと【認定支援機関要件】

③ 補助事業終了後 3~5年で付加価値額の年率平均 4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】

④ 取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること【市場拡大要件】

⑤ 事業終了後 3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること【給与総額増加要件】

この中で、①~③は、過去からあります。付加価値の増加要件は、少し上がりましたが。

従来と大きく異なるのが、④と➄です。

④については、再構築補助金のページにある「成長枠対象業種・業態リスト」の中にある業種が対象です。しかし、指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には対象になり得ます。

➄については、補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度の給与支給総額を基準とし、補助事業終了後の3~5年の事業計画期間中、給与支給総額を年率平均で2%(賃上げ加点を受ける事業者は3~5%。)以上増加させる計画を作成し、適切に実行いただく必要があります。応募時に賃金引上げ計画の誓約書を提出してください。また、正当な理由無く、上記の水準に達していなかった場合には、その事業者名を公表します。とあります。

なお、給与支給総額の確認に当たって、法人の場合は、法人事業概況説明書の提出を求め、人件費の欄に記載された金額で判断するとのことです。

ここで私見ですが「法人事業概況説明書で、人件費まで記載している企業」は意外に少ないということです。売上高は記載している企業は多いです。ただ、人件費まで記載している企業は少ないです。ここは事前に確認する必要があります。

だんだん複雑になってきました。

(2)補助上限
【従業員数20人以下】 100万円 ~ 2,000万円
【従業員数21~50人】 100万円 ~ 4,000万円
【従業員数51~100人】 100万円 ~ 5,000万円
【従業員数101人以上】 100万円 ~ 7,000万円

(3)補助率
中小企業者等 1/2 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は2/3)
中堅企業等 1/3  (大規模な賃上げ(※)を行う場合は1/2)

要件の理解だけで、お腹一杯になってきましたかもしれません。

ご不明点がございましたら、仰ってください。

株式会社エイチ・エーエル

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