回復型賃上げ・雇用拡大(その2)

ものづくり補助金

株式会社エイチ・エーエルの太田です。

今日は、先日投稿しました、ものづくり補助金「回復型賃上げ・雇用拡大枠」の続編です。
前回の投稿分は、こちらから。

公募要領13ページの、この記述です。

回復型賃上げ・雇用拡大枠において、給与支給総額又は事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合

・回復型賃上げ・雇用拡大枠は、従業員に対する賃上げ等を前提とした優遇制度であることから、上述の2つの増加目標未達の場合に加え、同枠で採択された事業者が補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、給与支給総額又は事業場内最低賃金の増加目標のいずれか一方でも達成できていない場合には、補助金交付額の全額の返還を求めることとします。

この件について事務局に質問してみました。

基準年度は2022年3月期、補助事業完了は2023年1月(2023年3月期)の場合いつといつの比較か?
以下の回答をでした。
・基準年度(2022年3月期)との比較になる。
・比較対象年度は、補助金事業の終了時期による。例えば2023年1月に実績報告まで
終わったら「補助事業を完了した年度」は「2023年3月期」になるので、その翌年度は「2024年3月期」になる。
 よって、2022年3月期と比較して、2024年3月期が目標未達であれば、全額返還となる。
(補助事業を完了した年度には成果が出ないので、翌年度と比較するとのことです)

ということですが、やはり不安です。

個人的には、一度事務局に確認していただき、きっちりと自分の耳で確認されることを強くお勧めします。

 

株式会社エイチ・エーエル    

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