入金後も油断できない事業再構築補助金

入金後も油断できない事業再構築補助金
事業再構築補助金

株式会社エイチ・エーエルの太田です。

先日1回目に採択され、実績報告・国からの入金があった事業者様から連絡がありました。

一度出した「取得財産等管理台帳」の様式を変えたので、再度提出して欲しいとのことです。

この提出依頼は当該事業者のみでなく、既に実績報告済みの方全てに送っているものと思います。

新しい台帳を作成した目的は「財産の適正管理の強化を図ることなどを目的として」とのことで、既に入力頂いた耐用年数(処分制限期間)の根拠となる「種類」「構造又は用途」「細目」の項目が追加となりました(国税庁「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」より)。

建物の申請において、第6回から「建物と付帯設備はOKだが、構築物はNG」ということが明文化していますが、これを第1~5回までの採択企業においても遡って運用するものと、個人的には思います。

また見積の中にある「諸経費」「管理費」等を再度あぶりだし、遡って減額するのではと思われます。

SNSでは、国から入金後も返還要請を受けた企業があったとの情報もあります。

一つ思うのは、昭和40年の大蔵省令を基に依頼しているのであれば、とっくに1回目の実績報告時に依頼すべきだろうということです。泥棒を捕まえて、縄を探しているような、そんな印象があります。

まあ、いろいろな会社があるといえばあるのでしょうが。

早速弊社でも情報共有をして、今後の活動の際に気を付けるよう促しています。

  

株式会社エイチ・エーエル    

直近の補助金情報を隔週でお届けします。メルマガ申込は ↓こちらから↓

☆ 当社ホームページ

☆ 当社経営コンサルティング事業部ホームページ

☆ 経営支援基幹システム(BIZミル)のご案内

☆ Facebookページ

☆ Twitter